2009年5月7日木曜日

人妻保護

日本で難民認定申請した外国人に国が生活費を支給する「保護費」について、外務省が今月から支給対象の要件を厳格化することがわかった。難民が急増し、予算が足りないことが理由。従来の「生活困窮」だけでなく、重篤な病気▽妊婦や12歳未満▽観光ビザなどを持ち合法的に滞在しているが就労許可がない--のいずれかに当てはまることとし、受給者を現在の半分に絞り込む狙い。全国で100人以上が支給対象から外れるとみられる。

 保護費は83年から支給。今年度予算は年1億数千万円。難民認定申請をし、審査結果が出るまでの間、収入がないなど、生活困難な外国人に支給する。12歳以上の場合、1日1500円の生活費と、月4万円(単身者)の住居費などが支払われる。

 法務省によると、難民認定の申請者数は近年増加。保護費の受給者も、1カ月平均で07年度が95人だったのに、08年度(2月まで)は204人と倍増した。

 外務省人権人道課は「予算内でしか対応できず、他に方法がない。昨年下半期から受給者が急増したが、見通せなかった」と説明。国際人権擁護団体、アムネスティ・インターナショナル日本の寺中誠・事務局長(49)は「保護費打ち切りは、国連難民条約に違反」と指摘している。